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令和4年度補助金・助成金情報【関東】
【東京都】
【江戸川区 事業継続計画(BCP)の策定にかかる助成金】
「対象者」:
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
(2)江戸川区内に本社を有する区内事業所であること。
(3)前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。
(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要で す。)
(4)公序良俗に反せず、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
「対象事業」:事業継続計画(BCP)の策定にかかる経費
「対象経費」:
(1)コンサルタントによる指導に要する費用
(注)コンサルタントは、商業・法人登記をしている法人または開業届を提出している個人事業者に限りま す。
(2)内部研修の実施に係る講師派遣等の費用
(3)外部研修の参加費用
(注)間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になり
ません。
「交付金限度額」:20万円
「補助(交付)率」:2/3以内
中堅企業 1/2以内
「参考URL」:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/kakusyuninshoseido/bcp.html
【荒川区製造業等企業価値向上支援事業補助金】
「対象者」:
1.中小企業基本法に規定する製造業等の中小企業者(補助金メニュー5(小規模事業者設備等更新補助)については、製造業等で従業員20人以下の小規模事業者)
2.荒川区内に本社(会社は登記上の本店所在地、個人事業主は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、 5年以上(補助金メニュー5(小規模事業者設備等更新補助)については10年以上)区内で継続して事業を営み、かつ、引 き続き区内で事業を継続する意向のある事業者
3.大企業が経営に実質的に参画していない者
4.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
5.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない事業者
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事 業者でない者
7.その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者
「対象経費」:
1.生産性向上設備投資補助(生産活動・販売活動・役務提供活動等その他収益を得るために直接的に必要であり、かつ計画期間3年で年平均1パーセント以上の労働生産性(※注釈)向上につながる設備の設置)
2.ダイバーシティ経営推進補助(多様な人材が働きやすい職場環境を整備するために必要な設備の設置)
3.ICT導入補助(ICTを用いて、業務効率化や販路拡大に繋げるために必要なシステムの構築及び導入等)
4.BCP実践設備投資補助(公社BCP助成金交付要綱による助成対象事業として規定されている設備等の導入)
「交付金限度額」:一般100万円 (特例300万円)
「補助(交付)率」:一般4分の1 (特例3分の1)
「参考URL」:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/syoukibohojyo.html
【町田市 中小企業者支援事業補助金】
「対象者」:
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(個人事業主を含む)であること。
・市内に事業所を有すること。
・補助金の交付申請日おいて、市内で1年以上継続して事業を営んでいること。
・市税を完納していること。
「対象経費」:
●中小企業者デジタル化支援事業
補助対象経費:生産性向上・販路拡大等を促進するために必要なデジタル機器の購入等に要する経費
補助率:補助対象経費の3分の2
補助額:上限20万円(1000円未満切り捨て)
●中小企業者BCP策定支援事業
補助対象経費
1.BCPの策定・改定に要する経費
2.BCPを実践するために必要な感染症対応に係る物品や設備等の購入に要する経費
補助率:補助対象経費の3分の2
補助額
1.BCPの策定・改定に要する経費:上限10万円(1000円未満切り捨て)
2.BCPを実践するために必要な感染症対応に係る物品や設備等の購入に要する経費:上限50万円(1000円未満切 り捨て)
「参考URL」:https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/shien/dejitalbcp.html
【台東区 BCP(事業継続計画)の策定支援助成金】
「対象者」:
①区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある
②区内に営業の本拠を有する中小企業
「対象経費」:BCPを策定する場合のコンサルティング費用
「補助率」:補助対象経費の2分の1
「補助額」:10万円
「参考URL」:https://www.taito-sangyo.jp/02-assist/6r4syokubakankyouBCP.html
【千代田区 事業所における備蓄物資購入の費用助成】
「対象者」:
区内で事業を営む事業者で、次の条件のすべてを満たすものとします。
事業者とは、企業の他、学校法人・医療法人・特定非営利活動法人などの法人をいいます。
1.従業員数がおおむね5人以上300人未満であること。
区内以外にも事業所を有する場合、区外の従業員も従業員数に含みます。
また、正社員に準じた労働形態で勤務しているパートなどの従業員も含みます。
だたし、助成の対象となる従業員は、区内に勤務する従業員数のみです。
・対象となる事業所の例
事業所全体の従業員数・・・・・・・・本社:千代田区100名+支社:中央区50名=150名
対象事業所の従業員数・・本社:千代田区100名
(支社:中央区50名は助成対象となりません)
・対象外となる事業所の例
事業所全体の従業員数・・・・・・・・本社:千代田区100名+支社:中央区200名=300名
2.最近1年間に納付すべき法人事業税および法人都民税を完納していること。
3.過去3年間にこの助成金を受けていないこと。
同一の法人であって、区内に複数の事業所または営業所等を有するものについては、町会の区域ごとに申請が可能です(当該事業所の物資のみ対象とします。他事業所分は認められません)。
「対象事業」:事業継続計画(BCP)の策定にかかる経費
「対象経費」:
1.水
2.食料
3.毛布、アルミブランケット、寝袋
4.携帯トイレ
5.ヘルメット
6.携帯ラジオ
7.懐中電灯、ランタン
8.蓄電池、乾電池、充電器、ソーラーパネル
9.発電機
10.救急セット
11.おむつ(乳幼児用、大人用)
12.女性用衛生用品
13.マスク、フェイスシールド
14.ウェットティッシュ
15.使い捨てゴム手袋、医療用ガウン
16.体温計
17.簡易テント
18.1~17の物資をまとめた非常用持ち出しセット
19.その他区長が必要と認めるもの
(注意1) 水は、賞味期限が納品日から5年以上のもの
(注意2) 食料は、賞味期限が納品日から3年以上のもの
(注意3) 上記の物資が対象です。それ以外の物資は対象外です。物資がセットとなっている商品で、上記以外の物資が含まれる場合は、その物資については助成対象外となりますのでご注意ください。
「交付金限度額」:
1.町会に加入し、その活動に恒久的に参加しており、かつ、推薦がある事業所
対象経費の3分の2で、上限は10万円
2.それ以外の事業所
対象経費の3分の1で、上限は10万円
「参考URL」:https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/shien/j-jose.html
【千代田区 チャレンジ・チェンジ小口応援補助金成】
「対象者」:
小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項に該当し、従業員数20人以下(卸売・小売・サービス業は5人以下)で東京信用保証協会の保証対象業種を営む方のうち、次のいずれにも該当する方。
・法人で区内に1年以上継続して本店登記し、かつ、営業実態が同一場所にある。個人事業主にあっては区内に主たる事業所を有し、区内で継続して1年以上事業を営んでいる。
(注意) バーチャルオフィスは対象外
・法人で法人事業税・特別税および法人都民税を滞納していないこと。個人事業主にあっては個人事業税および個人住民税を滞納していない。
・会社法で定める子会社でない。
・代表者、役員または使用人その他従業員もしくは構成員等が千代田区暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者の関与を受けていない。
・昨年度「コロナに打ち克とう!チャレンジ・チェンジ小口応援補助金」を受給していない。
・区の制度融資をご利用の場合は信用保証料の滞納がない。
「対象事業」:
1 新規事業・技術開発に関する事業
2 販路拡大に関する事業
3 経営基盤強化に関する事業
4 業務効率化に関する事業
5 環境・衛生対策に関する事業
6 人材採用および育成・定着に関する事業
7 雇用環境整備に関する事業
8 SDGsの取り組みに関する事業
「対象経費」:
1 新規事業・技術開発に関する事業
試作品関連経費、デザイン費、市場調査分析費、材料等分析費、各種研究機関等の分析・評価費、コンサルタント経費、各種機器導入経費、システム開発経費など
2 販路拡大に関する事業
キッチンカー導入経費、広告宣伝費、ノベルティ経費、ホームページ制作・改修、イベント経費、展示会経費、翻訳・通訳費、コンサルタント経費、各種電子決済端末経費など
3 経営基盤強化に関する事業
各種認証制度取得経費(ISO・ムスリム・ヴィーガン・プライバシーマーク等)コンサルタント経費、ソフトウェア経費など
4 業務効率化に関する事業
IT機器導入経費、ソフトウエア経費、コンサルタント経費、人材派遣紹介料、配送法人契約経費、電子商取引関連経費など
5 環境・衛生対策に関する事業
省エネ設備導入経費、リサイクル用品導入経費、二酸化炭素濃度測定装置経費、室内換気環境改善経費、CO2削減に関する経費、グリーン電力導入経費、国連認証排出権購入経費など
6 人材採用および育成・定着に関する事業
求人サイト掲載経費、就職活動セミナー等経費、キャリアコンサルタント経費、研修費、リモート面接対応経費、高齢者・女性・障がい者雇用に要する経費、貸会議室経費など
7 雇用環境整備に関する事業
休憩室等福利厚生設備整備・改修経費、就業規則見直し経費、弁護士・社会保険労務士等専門職関係経費、在宅勤務導入経費、メンタルヘルス経費など
8 SDGsの取り組みに関する事業
国連が掲げる17の目標に関する経費(コンサルタント経費、研修費、新商品開発経費、フードロス対策経費、防災対策経費など)
「交付金限度額」:20万円
「補助率」: 10分の9
「参考URL」:https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/challenge-change-hojokin.html
【神奈川県】
【事業承継・事業継続力強化支援補助金】
「対象者」:
川崎市内に事業所を有し、申請時において1年以上同一事業を営む中小企業者等。
ただし、開業後1年未満であっても、市長の指定する施設等(公募要領を参照)に入居している場合は対象となります。
なお、事業承継支援事業については、市内に本店を有する企業が対象となります。
「対象事業」:
1. 事業承継支援事業
事業承継計画策定に向けた取組
M&Aによる第三者への引継(譲り受け側は除く)
2. 事業継続力強化支援事業
事業継続計画(BCP)策定に向けた取組
ISO22301(事業継続)取得に向けた取組
「対象経費」:
1. 計画策定
・専門事業者経費(初期診断、課題分析、企業価値の算出、事業承継計画の作成)
・研修受講料
・講師謝金(研修を実施する講師に要する経費)
2. M&A(譲り受け側は除く)
・専門事業者経費(初期診断、課題分析、企業価値の算出、企業概要書作成、候補先の選定、マッチング、交渉のサポート、基本合意書の作成、デュー・デリジェンス、最終契約書の作成、諸手続き費用)
なお、M&A成立時に支払う成功報酬、官公庁の手続き及び書類作成に係る費用、訴訟・トラブルに係る費用は対象外です。
事業継続力強化支援事業
1. 事業継続計画(BCP)策定
・専門事業者経費(初期診断、課題分析、企業価値の算出、事業継続計画の作成)
・研修受講料
・講師謝金(研修を実施する講師に要する経費)
2. ISO取得
・専門事業者経費(初期診断、課題分析、企業価値の算出、審査登録申込書・審査登録契約書の作成)
・審査料
・登録料
「交付金限度額」:50万円
ただし、事業承継計画策定と事業継続計画策定を同時に実施・申請する場合は150万円以内
「補助(交付)率」:補助対象経費の2分の1以内
ただし、小規模事業者については補助対象経費の3分の2以内
「参考URL」:https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000137272.html
【群馬県】
【伊勢崎市 小規模事業者サポート補助金】
「対象者」:
1.市内に事業所を有し、常時雇用する人数が下記を満たす事業者
・5人以下:卸売業、小売業、サービス業
・20人以下:製造業、建設業、運輸業、宿泊業、娯楽業、その他
2.伊勢崎市内で令和5年3月31日(金曜日)までに事業を完了し、実績報告を提出する人
3.市税を滞納していない人
・個人事業の場合は、申請時に伊勢崎市内に住民登録があり、主たる事業を市内で営んでいること
・法人の場合は、申請時に伊勢崎市内に本社もしくは主たる事業所が法人登記されており、主たる事業を市内で営んでいること
4.伊勢崎商工会議所または群馬伊勢崎商工会による事業計画書の策定支援を受けた人
5.営業に関して必要な資格・許認可を取得している人
6.主たる事業の収入が、所得税法に定める事業所得として計上される人
「対象事業」:事業継続計画(BCP)の策定にかかる経費
「対象経費」:
・事業所改装経費:事業の実施に必要な改装費用(改装経費の合計が税抜10万円以上であること)
・設備導入経費:事業の実施に必要な設備・備品の購入費用(購入単価が税抜3万円以上であること)
・販路拡大経費:販路開拓のための広告宣伝費、チラシ等の印刷費、ホームページ作成費など
・業務効率化経費:IT・IoT化、人材育成・教育訓練などにより業務効率化を図る経費など
事業承継経費:事業承継(譲受)に関するコンサルタント料など
・事業継続経費:緊急事態における事業継続計画(BCP)策定経費および同計画に基づく設備導入経費など
「交付金限度額」:50万円
「補助(交付)率」:1/2以内
「参考URL」:https://www.city.isesaki.lg.jp/sangyo/yushi/13038.html
【埼玉県】
【羽生市新規事業チャレンジ補助金】
「対象者」:
(1)個人事業主にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、令和 4年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。
(2)中小企業者にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条第1項に規定する設立等の届出によ り、令和4年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。
(3)市税等に滞納がないこと。
(4)性風俗特殊営業を営む事業者に該当しないこと。
(5)羽生市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していないこと。
(6)同一内容又は同一経費で既に他の行政機関等の助成制度による助成又は採択を受けていないこと。
「対象事業」:事業継続計画(BCP)の策定にかかる経費
「対象経費」:
研究開発事業
次のいずれにも該当していること。
(1)新技術又は新商品の開発を目的としている事業であること。
(2)新たに販路の開拓し、又は開拓できる見込みがある事業であること。
(3)羽生市内において製造又は販売を行う事業であること。
新規分野開拓事業
新たな事業分野への開拓を目指す事業で次のいずれかに該当していること。
・市場調査、消費モニター調査その他の調査事業
・新商品のパッケージデザイン等の作成
・新商品、新技術等の宣伝用パンフレット、看板、チラシ等の作成
・宣伝用ホームページ又は動画の作成
・クラウドファンディングの実施
・オンライン販売(ECサイト)の実施
販路開拓事業
新たに販路を開拓する目的でイベントを主催する事業で次のいずれにも該当していること。
(1)羽生市内において出店し、及び販売するイベントであること。
(2)羽生市その他の団体から別に補助を受けていないイベントであること。
(3)令和4年中に開催するイベントであること。
(4)一過性でなく継続的に開催する、又は開催が見込まれるイベントであること。
特許、認証、免許、許可又は認定の取得事業
各種の申請を行い、事業開始(継続)における信用度の向上に資する次のいずれかの取得
・国内又は国外特許権
・ISO、JISQ、TS認証
・事業開始(継続)のために必要な免許
・事業開始(継続)のために必要な許可
・BCP等国の認定制度
その他
・事業開始(継続)のために利用した埼玉県起業家育成資金融資制度の活用
・その他市長が新規事業への取組として適切と認めるもの
「交付金限度額」:10万円
「補助(交付)率」:2/3以内
「参考URL」:https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2022031400022/