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介護事業所BCP義務化へ
感染症や自然災害の脅威が増していることを受け、新年度の介護報酬改定ではBCP策定を全事業者に義務付けること
を厚生労働省が発表しました。
BCP策定には相応の準備が必要なことを踏まえで3年間の経過措置を設け、完全義務化は2024年度からとなりま
した。
新年度からの3年間は努力義務としています。
東日本大震災で犠牲となったのは多くの高齢者でした。警察が身元を確認したご遺体のうち、65歳以上の割合は全
体の56.5%。亡くなった方の過半数が高齢者でした。
犠牲者の死因は90.4%が溺死だったことを考えると、津波が迫る中、避難できずに亡くなった高齢の方は相当数に
上ると考えられます。
そのような有事の際に、確実な避難及び必要な介護サービスの提供を続けられる体制の構築を目指すため、介護事
業所におけるBCP策定が求められています。
今年度の介護報酬改定では「災害対策」も評価のひとつとなりました。
厚労省が解釈通知案で例示した、BCPへの具体的な記載項目は以下となります。
○ 感染症に係るBCP
・平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取り組みの実施、備蓄品の確保など)
・初動対応
・感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有など)
○ 災害に係るBCP
・平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道などライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄など)
・緊急時の対応(BCP発動基準、対応体制など)
・他施設、他地域との連携
各項目の詳しい記載内容については、「想定される災害などは地域によって異なる。項目は実態に応じて設定する
こと」と呼びかけられているため、各事業所ごと被害想定を把握した上でBCPを策定することが必要です。
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